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障害者自立支援法

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障害者自立支援法は、2005年に成立した法律です。
障害者に対する施策は、2003年から大きく転換しています。
しかし身体障害者、知的障害者、障害児と分類して支援費を導入してたことで、サービスの利用者が急増しました。
そして、国と地方自治体の費用負担だけでは財源確保が困難になっているのが現状です。
また、障害の区分だけで整備が進められてきたことから、格差が生じています。
身体障害者や知的障害者は対象区分になっているにもかかわらず、精神障害者はこれらの支援からもれています。
さらに、地方自治体ごとにサービス内容や整備状況が異なっています。
全国共通のサービス利用のルールがないため、地域間の格差が大きいという現状もあります。
その結果として、働く意欲があり、実際に働ける障害者がその機会を得られていないという実情も見えてきました。
こうした制度上の問題を解消し、地域間の格差をなくすために生まれたのが障害者自立支援法です。
障害者自立支援法の最大の目的は、制度上の問題を解決することにあります。
それと同時に、障害者がその地域で安心して暮らせる社会を実現することです。
この法律の制定によって、障害の種類に関係なく、共通のサービスが利用できるようになりました。

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